最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。 各種届出関係Q&A 最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができますか。 住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続