所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。 届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。