入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 入管の収容施設での面会は1日に何回でもできるのですか。 限られた時間内に多くの方々に面会できるように、原則として、被収容者1人につき1日に1回としています。 タグ 面会・差入れ 関連記事 仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。不法残留者が入管に出頭し、今後も日本での生活を求める手続を行っている場合、法律的には何の問題もなくなるのか。偽造パスポートを使って入国し、不法滞在していた外国人が入管に出頭した場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。不法残留者が「出国命令制度」の適用を希望する場合、どこに出頭すればよいのか。電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかるのか。監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいれば、在留特別許可になるのか。有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 投稿ナビゲーション 入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。入管の収容施設での面会は、どのくらいの時間できるのか。