入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 入管の収容施設での面会は1日に何回でもできるのですか。 限られた時間内に多くの方々に面会できるように、原則として、被収容者1人につき1日に1回としています。 タグ 面会・差入れ 関連記事 仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。自費で出国する場合には、帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできるのか。日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能か。2023年に日本で生まれた子どもに対して在留を特別に許可する方針とは、どのような内容?「在留特別許可に係るガイドライン」とは何?在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。仮放免の許可の基準はあるのか。不法残留者が出頭してから、出国命令を受けるまでには、どのくらいの時間がかかるのか。入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかるのか。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。 投稿ナビゲーション 入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。入管の収容施設での面会は、どのくらいの時間できるのか。