監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理人を辞めることはできるのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。