監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 監理措置とはどのような制度?監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理人を辞めることはできるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。