監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 監理措置とはどのような制度?監理措置決定の申請は誰ができるのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理措置の条件とはどのようなものか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人を辞めることはできるのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。監理措置決定は取り消されることはあるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。