監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。