監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。監理措置の条件とはどのようなものか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理人の責務とはどのようなものか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。