被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。被監理者の報酬額の上限は?監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理人の責務とはどのようなものか。監理人を辞めることはできるのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。