被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理人になるための要件はあるのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。