被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理措置の条件とはどのようなものか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。監理人を辞めることはできるのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理措置とはどのような制度?監理人の責務とはどのようなものか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。