被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。監理措置決定は取り消されることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。