被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類監理措置とはどのような制度?監理人の選定が取り消されることはあるのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則監理措置に関して分からないことがあるときは、どうしたらいいのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。