育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか? 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなります。 タグ 育成就労制度・特定技能制度 関連記事 育成就労の途中で、特定技能1号に移行することはできるのか?技能実習生の受入れはいつまでできるのか?元技能実習生が再度来日して、育成就労制度で働くことはできるのか?育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないのか?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなるのか?技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか?技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っているが、今後はどうなるのか?育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度では、外国人が複数の分野で働くことはできるのか?育成就労外国人が、どの分野で働くことができるのかが決まるのはいつ? 投稿ナビゲーション 育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?