育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか? 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなります。 タグ 育成就労制度・特定技能制度 関連記事 派遣の形態で、育成就労を実施することはできるのか?育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができるのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?育成就労で、外国人は何年働くことができるのか?特定技能制度は何が変わるのか?技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなるのか?技能実習制度にある受入れ機関(実習実施者)の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違う?現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託しているが、どうすればよいのか? 投稿ナビゲーション 育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?