技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違う?育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わらないのか?特定技能制度は何が変わるのか?育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないのか?育成就労制度では、外国人が複数の分野で働くことはできるのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?元技能実習生が再度来日して、育成就労制度で働くことはできるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?育成就労制度では、家族の帯同はできるのか?施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなるのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?