技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わらないのか?施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになるのか?育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託しているが、どうすればよいのか?育成就労外国人が、どの分野で働くことができるのかが決まるのはいつ?育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?