特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。 特定技能Q&A 特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのですか。 不正が発覚した場合については、試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語能力水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を執ることとなります。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能に関するお問い合わせ先技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。 投稿ナビゲーション 特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。