特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。 特定技能Q&A 特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのですか。 不正が発覚した場合については、試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語能力水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を執ることとなります。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。