特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。