特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。