特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。