特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?