特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の申請の手数料はいくら? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。