特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。