特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。