特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能の協議会とは?特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。