1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何? 特定技能Q&A 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。 受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。