1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何? 特定技能Q&A 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。 受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の協議会とは?特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。