1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何? 特定技能Q&A 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。 受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。