海外子会社で採用した外国人を日本本社に転勤させたい場合、どの在留資格を取得すればよいでしょうか?
この場合、「企業内転勤」の在留資格の取得をお勧めします。
上記の場合、この外国人を受け入れるためには、当該外国人が「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「高度専門職」のいずれかの在留資格を取得していることが必要です。
このうち「技術・人文知識・国際業務」では、学歴要件や実務要件を満たす必要があります。
一方「企業内転勤」では、活動内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じですが、学歴要件や実務要件を満たさなくても、海外にある関連会社等で継続して1年以上「技術・人知識・国際業務」の在留資格該当性のある活動をしていれば許可され得ます。
そのため、在留資格取得要件の側面から、「企業内転勤」をお勧めします。