コンビニのアルバイトとして外国人を雇う場合、どのような在留資格であれば働かせることができるのでしょうか?
コンビニのアルバイトとして雇用できるのは、以下のとおりです。
①身分に基づく在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※身分に基づく在留資格は、労働時間の制限はありません。
②留学、文化活動、短期滞在、研修、家族滞在の在留資格を有し、資格外活動許可を受けている外国人
※資格外活動許可が必要になること、労働時間は原則として週28時間以内に限られることに注意しましょう。
③特定活動(ワーキングホリデー、サマージョブ等)