これから雇おうとする外国人労働者に対して、就労資格証明書の提示を求める必要はあるのでしょうか?
在留カード等で具体的な活動内容が確認できない場合などには、就労資格証明書の提出を求めた方がよいでしょう。
就労資格証明書とは、外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動」を、法務大臣が証明する文書(入管法19条の2第1項)のことをいいます。
雇おうとする外国人がどのような就労活動ができるかを確認することができ、主に外国人労働者が転職をする際などに利用されています。
外国人を雇い入れるにあたって、在留カード等で就労資格の確認が取れていれば、就労資格証明書の提出を求めることは必須ではありませんが、具体的にどのような活動が認められているかについて判断できないような場合には、就労資格証明書の提出を求めた方がよいでしょう。
なお、就労資格の確認ができているのに、就労資格証明書を提示しないことを理由として、外国人労働者を不利益に取り扱うことはできません(入管法19条の2第2項)。