内定を出していた外国人労働者から、予定していた時期には在留資格が取れないと連絡があった場合に、内定を取り消してもよいでしょうか?
在留資格がないまま、外国人労働者を雇用することはできませんので、内定を取り消してもよいと考えられます。
採用内定を取り消すことができるのは、その解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができる場合に限られるとされ(大日本印刷事件・最判昭54720等)、採用内定取消しであっても、解雇権濫用法理(労契法16条)が適用されると考えられています。
在留資格が取れない場合、その理由を聴取した上で、在留資格が得られるまで、就労日を先延ばしにするなど、外国人労働者の個別的な事情に配慮することも考えられますが、在留資格がないまま雇用することはできませんので、在留資格を取得できないのであれば、内定の取消しをすることも可能であると考えられます。
もっとも、このような場合に備えて、在留資格の取得を条件として効力が発生する雇用契約(停止条件付の雇用契約)を締結しておけば、そもそも雇用契約が成立しないことになるので、内定を取り消す必要もなくなるでしょう。