家事事件

申請の対象者

永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合で、
80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方

※ 80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している方の提出書類案内です。

永住許可申請の留意事項

・申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。

・申請書・身元保証書・了解書は、出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

永住許可申請の必要書類【高度専門職80点の場合】

・永住許可申請書 1通

・写真(縦4cm×横3cm) 1葉

16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書

※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通

個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。

・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合

在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。

(3) その他の場合

職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

・直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ お住まいの市区町村から発行されるものです。

※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、上記証明書が提出できない場合は、上記証明書に代えて、給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与明細書(写し)等の資料を提出してください。

※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

※ 直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。

※ 直近1年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

(2) 国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。

※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。

※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。

(3) その他

次のいずれかで、所得を証明するもの

a. 預貯金通帳の写し 適宜
b. 上記aに準ずるもの 適宜

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

・申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。

※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

(1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。

※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。

※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。

※ 直近1年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。

※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用できません。

※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡することにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。

【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 : 0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合 : 03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

※ 申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。

(2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

ア 健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

※ 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。

社会保険料納入証明書については、以下のURLから、
「1. 社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。

また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下のURLから、
「2. 社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の 「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」   からアクセスできます。

・高度専門職ポイント計算表等

(1) 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

(2) ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している方

高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
※ 「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるものです。

(3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方

活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

※ 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算してください。
ただし、下記「ポイント計算の各項目に関する疎明資料」のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出し、
1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではありません。

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料

※ ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

※ 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、当該時点における疎明資料の提出は不要です。

※ 疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています(こちらのページから取得することもできます。)。

※ 疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

(2) 不動産の登記事項証明書 1通

(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

・申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。

・申請人の在留カード 提示

※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。

・身元保証に関する資料

(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

・身分を証する文書等 提示

※ 上記については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

・了解書 1通

・手数料

永住許可申請が許可された場合は、手数料が8000円必要です。

・永住許可申請書の提出先

永住許可申請書は、申請者本人、あるいは申請取次行政書士が出入国在留管理局に出頭して提出することができます。

・外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語