「日本人の配偶者等」の在留資格で、数年にわたって堅実な夫婦生活を送ると、「永住者」の在留資格の申請も可能になってきます。

「永住者」という在留資格は、在留期間の制限がありませんので、在留期間の更新をおこなう必要がなくなります。

また、日本での活動に何ら制限もなく、在留資格の中では一番安定した資格といえます。

そのために、誰にでも許可されるという在留資格ではありません。合法的な在留資格による長期の在留期間があり、将来も日本に住む希望を持っているほか、永住申請の条件を満たす必要があります。

永住申請の条件

⑴素行が善良であること

⑵独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること

⑶その者の永住が日本国の利益に合致すること

日本国の利益に合致することとは

⑶の条件については、以下のことが「永住者」を申請するための一般的な原則となっています。

①日本に10年以上継続して在留していること

再入国許可を得て日本から海外に出国した場合でも、許可期間内に再入国していれば、継続して在留していたことになります。

ただし、出国している期間が長期にわたる場合や、生活基盤が日本にないと判断される場合などは、その理由が問題となります。

②留学生など就労できない資格で在留していた外国人については、就労資格や居住資格をもって引き続き5年以上在留し、合計で10年以上であること

③定住者は、在留資格を取得してから5年以上日本に在留していること

④現在の在留資格で許可される最長の在留期間を許可されていること

又、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務などの公的な義務を果たしているかが問われます。

ただし、「日本人の配偶者等」の場合には、⑴と⑵が免除され、一般的には「簡易永住」とも呼ばれています。

上記③については、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」についても当てはまります。この資格で許可される在留期間は1年、3年、5年となっていますが、「永住者」の申請をする際には、その中の「3年」以上の在留期間を許可されていることが必要です。

「永住者」は、申請をすれば必ず許可されるわけではありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格者は他の在留資格者よりも早くこの「永住者」の申請が可能です。

日本人や永住者の配偶者の場合、実態の伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に住むことが1つの目安となっています。

例えば、海外で結婚して、そのまま海外で結婚生活を送っていた場合でも、婚姻後3年を経過していて、日本で1年以上の在留歴があれば、これでも「永住者」の許可の条件は整います。

「永住者」の申請先は、外国人の居住地の地方出入国在留管理局です。

申請者は外国人本人ですが、申請取次行政書士・弁護士に申請を依頼することもできます。

なお、「永住者」も海外に出る場合には、「再入国許可」が必要なことに変わりありませんので、忘れないようにしましょう。

永住申請の必要書類

申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合

1 永住許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの、裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付。

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料

(1)申請人が日本人の配偶者である場合
配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(2)申請人が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(3)申請人が永住者の配偶者である場合

次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
a 配偶者との婚姻証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証するもの) 適宜

(4)申請人が永住者又は特別永住者の子である場合

次のいずれかで、親子関係を証明するもの

a 出生証明書1通

b 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)適宜

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票適宜
※個人番号(マイナンバー)は省略し、他の事項については省略のないもの

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)会社等に勤務している場合
在職証明書1通

(2)自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証する。

(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出。

6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

※日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出。

(1)住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※お住まいの市区町村から発行。

※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

※市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出。

※また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)

※直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出。

※直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要、アの資料のみ提出。

(2)国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

※住所地を管轄する税務署から発行。
※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要。

※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出。

(3)その他
次のいずれかで、所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し適宜
b 上記aに準ずるもの適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出。

複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要。

※日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出。

※基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出。

(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出。

※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出。

※直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出。
直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出。

※なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用不可

※「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡することにより交付申請を行うことができる。

交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』と伝える(申請から交付までに2か月程度を要する。)。

【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録する。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合がある。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。

提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。

※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料は不要。

(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 健康保険被保険者証(写し)
※現在、健康保険に加入している方は提出。

※直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)
※現在、国民健康保険に加入している方は提出。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は提出。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。

提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。

(3)申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、
上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、
直近2年間のうち、当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る、次の資料ア又はイのいずれかを提出。

※健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、
日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、
管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請人(事業主)が保管している直近2年間のうち、事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出。

全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認
(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照。

社会保険料納入証明書については、以下のURLから、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請する。

また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のURLから、
「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※日本年金機構ホームページトップ画面右上の
「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」
からアクセス。

8 パスポート提示

9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書提示

10 身元保証に関する資料

(1)身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、配偶者の方がなる。

(2)身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

11 身分を証する文書等 提示

※上記11については、申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものである。

また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要だが、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも差し支えない。

12 了解書1通

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。