フィリピン人と日本で婚姻登録を先にする場合の手続きは、「フィリピンから必要書類を取り寄せる、在日フィリピン大使館又は領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)の発行、日本で婚姻届を出す、在日フィリピン大使館への結婚の報告」があります。

手続きの流れ

フィリピン人と日本で婚姻登録を先にする場合の手続きは、「フィリピンから必要書類を取り寄せる、在日フィリピン大使館又は領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)の発行、日本で婚姻届を出す、在日フィリピン大使館への結婚の報告」があります。

日本で婚姻登録をする場合、日本方式ですることとになり、次のような手順となります。

フィリピン人がフィリピンから必要書類を取り寄せる

在日フィリピン大使館又は領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請する

婚約者2人が揃って大使館又は領事館の窓口で申請するか、または郵送の方法で申請します。

日本で婚姻届をする

次に市区町村役場に行き、婚姻届をします。

日本人は戸籍で婚姻できるかどうかがわかります。フィリピン人が提出しなければならないものは、パスポートと婚姻要件具備証明書(LCCM)です。

オーバステイその他の理由で、現在有効なパスポートを所持していない場合には、それに代わるTravel Documentsの発行を大使館に依頼するか、出生証明書に本人自筆の申述書を婚姻届に添えて、市町村役場経由で法務局の判断を仰ぐことになります。

在日フィリピン大使館への結婚の報告

在日フィリピン大使館に結婚の報告をし、結婚証明書の申請と、女性の場合には婚姻による改姓の登録をします。

フィリピン大使館への結婚の報告はこちらをクリック

出生証明書は多めに用意する

国家統計局(NSO)発行の出生証明書は、入管でもオリジナルが要求されますので、大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請、婚姻届(ROM)申請、オーバステイの場合には市町村役場でさらに1通オリジナルが必要になる可能性が高いため、あらかじめ最低1通を念のため外務省(DFA)認証を準備すべきです。

フィリピン人が女性の場合には、結婚後に在日本のフィリピン大使館にパスポートの姓を夫の姓にAmendment(変更)することになり、その際、上の婚姻届を提出すればよいことになっています。

フィリピン人が日本に滞在していない場合には、必要書類とともに婚姻届に署名して、海外から送付し日本の役場に届けたとしても、フィリピン側では有効に婚姻が成立しない可能性が高いので、日本人がフィリピンに渡航して、婚姻手続きをしましょう。