在留資格とビザの違い

 

在留資格は、日本に滞在するための法的資格で、一般的には「ビザ」と表現されていることが多いですが、在留資格とビザは異なるものです。在留資格の管轄は法務省ですが、ビザの管轄は外務省です。

「ビザ(査証)」とは

在留資格は、日本に滞在するための法的資格で、一般的には「ビザ」と表現されていることが多いですが、在留資格とビザは異なるものです。

このいわゆる「ビザ(査証)」は、日本国への入国時に必要となるもので、管轄は外務省です。ビザは、在外日本大使館等へ申請人が直接申請するものです。

「査証は、査証を申請する外国人の所有する旅券が権限ある官憲によって合法的に発給された正式なものであり、かつ、有効なものであることを確認する行為であり、当該外国人の日本への入国及び滞在が査証に記する条件のもとにおいて正当であることを認定する行為である」とされています。

「在留資格」とは

「在留資格」は、空港などで上陸審査がおこなわれ、日本への入国目的によって決定されるものです。

上陸許可がされると、パスポートなどに「在留資格」が明示されます。在留資格は、入管法にが決められていて、管轄は法務省です。外国人は、このうちのどれかの資格を許可されて、日本に滞在することになります。

在留資格の種類

在留資格は大きく分けると、以下の通りです。

・「就労活動を目的とした資格」

・留学など「就労活動以外の目的で滞在するための資格」

・日本人と結婚した場合や日系人などその外国人と日本人の関係、日本国との関係によって在留する外国人のための「身分または地位に基づく資格」(以下、「居住資格」という)

このうち「居住資格」にあたるのが、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。これらの在留資格は、日本国での活動に制限がありませんので、どんな仕事についても問題ありません。