タイ人と結婚する場合、もっとも簡単な方法は、タイからタイ人側の書類を取り寄せて、日本の役場での婚姻届(創設的届)をし、その後、タイでの登録をするという方法です。

タイの方がタイに居るままで、日本人が単独で婚姻届を提出して婚姻を成立させることもできます。

タイ人の婚姻条件

タイ人の婚姻条件は、以下のとおりです。

①男女共満17歳以上となっていること。

②満20歳の成年に達しない者は、父母などの同意がいる。

③離婚した女性の場合には、前婚解消から310日を経過していること。

タイは、近年、出生や家族の登録のコンピューター化が進み、結婚に必要な書類の入手が容易な国となっています。また、特別な宗教儀式も要求されず、婚姻要件に沿った証明書を提出すれば婚姻は成立します。

もっとも簡単な方法は、タイからタイ人側の書類を取り寄せて、日本の役場での婚姻届(創設的届)をし、その後、タイでの登録をするという方法です。

タイの方がタイに居るままで、日本人が単独で婚姻届を提出して婚姻を成立させることもできます。そして、タイでおこなう婚姻登録もフィリピンや中国に比べれば簡単なものです。

タイの方が現在日本に合法的に滞在している場合

この場合には、在日タイ大使館から婚姻要件具備証明書の発行を受けることができます。

独身証明書の入手とタイ外務省国籍認証課の認証

まず、タイから郡役場で発行された独身証明書(バイ・ラプローン・クワームソッド)を入手し、タイ外務省国籍認証課の認証を得ます。

本人がタイに行くことができない場合には、日本にあるタイ大使館で委任状を作成しもらってそれをタイに送付します。

離婚歴がある場合には、その独身証明書に離婚後に誰とも結婚していないことを示す記載が必要です。

婚姻要件具備証明書の申請に必要な書類

独身証明書を入手したら、日本にあるタイ大使館で次の書類を提出し婚姻要件具備証明書の申請をします。

①国民身分証明書(Thai National ID Card:バットプラチャムトゥア・プラチャチョン)と表裏のコピー1部

②タイの住民登録謄本(バイ・タビエンバーン)あるいは住居登録証(ベーブ・ラブローン・ライーンガーンタビエン・ラチャドーン)の謄本とそのコピー1部
なお、住居登録証も一般的にはタビエンバーンと呼びます。

③パスポートとそのコピー

④タイの郡役場で発行された独身証明書(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの)

⑤離婚証明書(過去に結婚している場合のみ必要)とそのコピー1部

⑥妊娠していない旨の医師の診断書(離婚後310日経っていない女性のみ必要で、日本語の診断書の場合は英文添付)

⑦親などの同意書(未成年者の場合)

⑥写真1枚(3×5cm)

⑨日本人側のパスポートあるいは運転免許証とそのコピー

⑩日本人側の戸籍謄本(日本外務省で認証済みのもの)

⑪日本人側の在職証明書

⑫日本人の写真1枚(3×5cm)

日本の役所に婚姻届

日本にあるタイ大使館で婚姻要件具備証明書が発行されたら、次に婚姻届を日本の役所に提出します。

その際にタイ人側はパスポートと婚姻要件具備証明書に加え、上記②の住居登録証とその英訳、日本語訳を提出します。タイ語原本と英文にはタイの外務省領事課で認証を得ておく必要があります。

未成年者の場合には親などの同意書も必要となります。

申述書の提示が求められるケースがありますが、これは、タイの方が現在タイに在住、又は日本でオーバーステイしている場合です。

タイの方が現在タイに在住、又は日本でオーバーステイしている場合

この場合には、在日のタイ大使館は自国民への領事サービスを提供しません。したがって、婚姻要件具備証明書が得られないことになります。

実際はタイの郡役場で発行された独身証明書の記載が、「タイ国法上で結婚に支障がない」というものもあり、内容的には結婚の条件を満たしている、すなわち婚姻の要件を具備しているという証明になっているケースもあります。

しかし、実務ではそのような証明書であっても、申述書その他の以下の書類を市町村役場に婚姻届とともに提出し、通常はいったん受理伺いとなってから、法務局での審査を経た上で、婚姻届が受理されるという扱いになります。

必要書類

タイからの書類については、すべて原本に英語の翻訳を加え、タイ外務省認証をした上で、日本語訳も添付します。

①国民身分証明書、ない場合には出生証明書

②タイの住民登録謄本あるいは住居登録証

③パスポート、ない場合には出生証明書などそれに代わる書類

④タイの郡役場で発行された独身証明書

⑤離婚証明書(過去に結婚している場合のみ必要)

⑥妊娠していない旨の医師の診断書(離婚後310日経っていない女性のみ必要)

⑦親などの同意書(未成年者の場合)

⑧改姓・改名をしている者はその証明

⑨申述書

これはあくまで最少情報の申述書の例であり、女性で離婚歴がある場合などは、「前婚姻解消は○年○月○日であり、その後いかなる者とも婚姻していません」などを加えましょう。

なお、タイ文書の英語及び日本語への翻訳と外務省認証を一括でしている会社が、バンコックにはいくつかあります。日本の翻訳会社に依頼するよりは安価にできますので、そういった会社を見つけてパッケージで依頼した方が効率的です。

タイ人がタイに在住している場合には、あらかじめ日本の婚姻届用紙を本人に渡して署名をしてもらう必要があるのでご留意ください。

これで日本国で正式に結婚が成立し、夫婦として登録がなされます。しかし、タイ国においての婚姻の登録がまだ終わっていないので、その手続きが必要です。