日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。

よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。

したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。