日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 タイ人とタイで婚姻登録を先にする際の手続き中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには韓国人の婚姻要件フィリピン大使館への婚姻の報告(日本で先に結婚した場合)「日本人の配偶者等」という在留資格日本人が台湾で結婚する場合日本人が韓国で結婚する場合国際結婚で生まれた子どもの「国籍決定」在留特別許可の手続き結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」不法残留の外国人が在留特別許可を取得するには結婚の形式的成立要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには