日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 韓国人の婚姻要件外務省の公印確認について(ハーグ条約非締約国の場合)国際結婚で生まれた子どもの「国籍決定」フィリピンで婚姻登録を先にする際の手続き日本人が韓国で結婚する場合日本は二重国籍を認めているか「日本人の配偶者等」という在留資格外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる?日本人が海外で国際結婚をする場合の「婚姻要件具備証明書」の請求日本人と中国人の結婚について「婚姻要件具備証明書」を発行する国々中国人と日本人の結婚は、中国に報告しなくても大丈夫? 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには