中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 「婚姻要件具備証明書」を発行する国々フィリピンで婚姻登録を先にする際の手続き結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」国際結婚で「公的文書の認証」と、認証不要のハーグ条約加盟国について日本人の配偶者等の永住許可申請外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる?日本人と中国人が中国で結婚後、日本での婚姻届台湾人が日本で結婚する場合国際結婚の考え方在日韓国・朝鮮籍の人と結婚する場合不法残留外国人の在留特別許可日本人が台湾で結婚する場合 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」