中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 婚姻の「創設的届出」と「報告的届出」日本人が海外で国際結婚をする場合の「婚姻要件具備証明書」の請求韓国人と日本で結婚する場合日本人の配偶者の「在留資格認定証明書交付申請」在日韓国・朝鮮籍の人と結婚する場合中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためにはフィリピン人の婚姻要件中国で、日本人と中国人が結婚する場合すでに日本にいる外国人配偶者の在留資格変更許可申請「日本人の配偶者等」という在留資格日本人が韓国で結婚する場合不法残留外国人の在留特別許可 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」