中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 韓国人の婚姻要件日本人の配偶者の「在留資格認定証明書交付申請」中国人と日本人が日本で結婚する場合の「必要書類 」すでに日本にいる外国人配偶者の在留資格変更許可申請不法残留の外国人が在留特別許可を取得するにはフィリピンで婚姻登録を先にする際の手続き国際結婚で生まれた子どもの「国籍決定」フィリピン大使館への婚姻の報告(日本で先に結婚した場合)タイ人とタイで婚姻登録を先にする際の手続き日本人が韓国で結婚する場合結婚の形式的成立要件結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」