中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 日本人が台湾で結婚する場合日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」日本人と結婚した外国人の国籍はどうなる?中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには「婚姻要件具備証明書」とは結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる?日本人の配偶者等の永住許可申請外国人と戸籍日本人が海外で国際結婚をする場合の「婚姻要件具備証明書」の請求中国で、日本人と中国人の婚姻登記に必要な書類結婚の形式的成立要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」