中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 更新日:2023年6月1日 公開日:2021年11月27日 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 不法残留の外国人が在留特別許可を取得するにはフィリピン人の「婚姻要件具備証明書」を日本で申請日本国籍者と永住者の違いタイ人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き中国人と日本人の結婚は、中国に報告しなくても大丈夫?在日韓国・朝鮮籍の人と結婚する場合日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」日本人と結婚した外国人の国籍はどうなる?「日本人の配偶者等」という在留資格在中国日本大使館などで「婚姻要件具備証明書」を申請する外国人配偶者の外国籍の子どもと一緒に住むには韓国人の婚姻要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」