国際結婚しても日本人の姓(氏)は変わらない

日本の戸籍法では、日本人同士の場合、婚姻届があれば夫婦だけの新しい戸籍が作られることになっています。

国際結婚の場合は、戸籍の筆頭者でない日本人について新たな戸籍が作られます。

しかし、日本人は従来の姓(氏)のままで、外国人の夫や妻の記載はなく、ただ国際結婚をしたという事実が日本人の筆頭者の「身分事項」欄に記載されるだけです。

結婚後、夫婦間に生まれた子どもについては、一方の親が日本人であるため、日本国籍を持ちますので、子どもは日本国民としてその戸籍に入籍されることになります。

このように日本人は、外国人と結婚しても氏が変わるわけではありません。

相手側の氏を名乗りたい場合

もし結婚後、外国人の氏を戸籍上も名乗りたい場合は、結婚の日から6カ月以内に限り、家庭裁判所に行かなくても、氏変更の届出を提出することで、戸籍上の氏を相手側の氏に変更することできます。

提出先は、国内にいる場合は市区町村役場、また外国にいる場合は在外日本大使館や領事館になります。

また、氏を変更した人がその後離婚して、結婚前の氏に戻りたい場合でも、離婚の日から3カ月以内であれば、届出だけで戻すことができます。

上記の結婚後6カ月や離婚後3カ月という法定期間を過ぎてしまった場合には、それぞれ家庭裁判所の許可を得なければなりません。