外国人同士が日本の方式で結婚した場合は戸籍は作成されない

戸籍はあくまでも日本人のためのものですから、外国人同士が日本で日本の方式によって結婚をおこなうのであれば、婚姻届を市区町村役場に提出することになりますが、それによって外国人についての新戸籍が作成されるわけではありません。

しかし、外国人にも適用できる部分については戸籍法も適用されます。

外国人同士の日本での「創設的届出」

外国人同士の結婚については、当事者の一方の本国法によるか、結婚挙行地の方式によることもできますから、日本にいる外国人同士であれば、市区町村役場への婚姻届(創設的届出)が受理されれば、結婚は有効に成立したことになるわけです。

こうして結婚の「創設的届出」をした場合には、その書類は市区町村役場に50年間保存されますから、日本で有効な結婚が成立したことを「婚姻届記載事項証明書」などによって証明することができることになります。

外国人同士が外国の方式で結婚した場合、日本に報告義務はない

一方、日本国内で外国人同士が外国の方式による結婚をした場合には、市区町村役場に対しては「報告的届出」となりますが、これについては市区町村役場が受理する規定がないことから、とくに届け出る必要もありません。

なお、外国人同士の結婚を日本の方式でおこなうことが問題ないのかどうか、「跛行婚」の状態が生じることもありますので、日本の方式が自国でも有効になるのかどうかの検討が必要です。