①「台北駐日経済文化代表処」で認証を受ける

日本人が台湾で結婚する場合、原則として、日本人の配偶者は、未婚事項が記載されている自分の「戸籍謄本」と「婚姻要件具備証明書」各2通、及び身分確認としてパスポートと印鑑を用意し、そのうち「戸籍謄本」2通を先に「台北駐日経済文化代表処」で認証を受けます。

②「財団法人交流協会在台事務所」で証明書を申請

その後台湾に行き、台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」で、日本で認証された「戸籍謄本」2通と「婚姻要件具備証明書」2通、パスポート、印鑑を持参して証明書を申請します。

③婚姻公証書申請と結婚届

当事務所で発行された「証明書」を持って、台湾の地方法院(地方裁判所)で婚姻公証申請をおこないますが、この公証結婚のときには2名の成人立会人が必要です。

そこで台湾の挙式方法による公証結婚の「儀式」がおこなわれ、挙行後1週間ぐらいで法院から「婚姻公証書」が発行されます。

その原本を相手方配偶者の本籍地を管轄する台湾の市区町村役場に行き「結婚届」を提出します。

④日本人の戸籍に入籍

その後、結婚事項記載済み(入籍済み)の相手方「戸籍謄本」を1通受け取り、日本人の戸籍に入籍するため、台湾側で領事事務を所管する(財)交流協会に行くか、帰国後すぐ、日本人の配偶者の本籍を管轄する日本の市区町村役場にこの「婚姻公証書」と印鑑を持って入籍手続をおこないます。

まとめ

以上が、台湾側で結婚を挙行する際の一般的な手続でですが、日本人と台湾人が用意する書類と手続き方法は以下のとおりです。

①日本人の「戸籍謄本」(未婚事実の記載のあるもの)2通を、台北駐日経済文化代表処に提出して認証をおこなう。

②日本人の「婚姻要件具備証明書」2通と日本の戸籍謄本(認証を受けたもので、3カ月以内のもの)2通、本人のパスポートと個人の印鑑を持参して訪台後、台北市か高雄市の財団法人交流協会在台事務所(日本へ渡航する際の査証事務を所管する日本側機関)へ要提出。

③台湾の地方法院(地方裁判所)で、「婚姻公証書」申請をおこない、公証結婚式を挙行。

申請に必要なもの

日本人
上記の「婚姻要件具備証明書」、パスポート、印鑑

台湾人
身分証明書、印鑑、2名の立会人、身分証明書、印鑑

④「婚姻公証書」(地方法院で公証手続き終了後交付されたもの)を添付して、台湾人側の本籍を管轄する台湾の市区町村役場に入籍申請し、台湾側の戸籍謄本1通(日本人配偶者が記載されたもの)を取得。

⑤財団法人交流協会在台事務所へこの謄本を提出するか、日本人配偶者が日本に帰国後すぐ本籍の市区町村役場に婚姻届を提出する(なお、台湾人本人が日本人配偶者と一緒に来日する場合は、同交流協会にて15日か90日の在留期間の「短期滞在]の渡航ビザを申請して来日する。

添付書類

日本人
婚姻公証書(台湾地方法院が発行し、日本語訳文添付のもの)、印鑑

台湾人
本人が来日する場合は、婚姻公証書及びその訳文・上記④で取得した戸籍謄本及びその訳文、パスポート、印鑑