ここでは、韓国人の婚姻要件についてご説明します。

韓国の結婚できる年齢は、日本と同じで(日本は民法改正で2022年4月1日から)、男女共に18歳です。
また、日本の成人年齢は満18歳(2022年4月1日から)に対し、韓国の成人年齢は満19歳です。

未成年の韓国人が結婚するには、父母等の同意が必要となります。

日韓両国の結婚における「実質的成立要件」

日本の成人年齢は満18歳(2022年4月1日から)、韓国の成人年齢は満19歳です。

日韓両国の結婚における「実質的成立要件」について、日本と韓国は次のように規定されています。

日本の婚姻における「実質的成立要件」

①男性は18歳以上、女性は18歳以上(日本の民法改正で2022年4月1日から)

②重婚でないこと

③前婚解消・取消後100日間の再婚期間禁止に該当しないこと

④直系血族又は3親等以内の傍系血族同士の近親婚の禁止

⑤直系姻族間の近親婚でないこと

⑥未成年の婚姻には父母の同意が必要なこと(日本の民法改正で、2022年4月1日から削除)

その他、「一方的要件」及び「双方的要件」にも合致していること

韓国の婚姻における主な「実質的成立要件」

①婚姻の合意があること

②男子、女子共に満18歳であること

③未成年(満19歳未満)は父母の同意が必要

④近親者でないこと
・6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚関係等

⑤重婚でないこと

日韓両国の婚姻における「形式成立要件」

日韓両国とも国際私法上の「婚姻挙行地の方式」を認めており、両国どちらかの国で婚姻を挙行すれば、その地での婚姻は有効になります。

しかし、日本の「通則法」によれば、日本で婚姻が挙行された場合、当事者の一方が日本人であるときは、必ず日本法の方式によらなけれなりません。