日本で入手するか?それとも中国の日本大使館などで入手するか?

日本人の婚姻要件具備証明書は、本籍のある地の地方法務局及びその支局で入手するか、在中国の日本大使館・領事館でも発行しています。

ここでは、「婚姻要件具備証明書」を在中国の日本大使館・領事館でで入手する方法についてご説明します。

なお、地方法務局などで発行を受けた婚姻要件具備証明書には、外務省の公印確認及び在日中国大使館・領事館での認証手続きが必要です。

よって、在中国日本大使館などで入手するほうが便利な場合もあります。在中国日本大使館などで発行する証明書は、中国語で作成されますので、翻訳をおこなう必要がありません。

また、中国の大使館などで入手する際に考えておかなくてはならないのが、中国の日本大使館・領事館の場所です。婚姻登記処から日本大使館や領事館までのかかる時間も検討して、日本で入手していくか、中国で入手するかを判断する必要もあります。

在中華人民共和国日本国大使館・総領事館

・在中華人民共和国日本国大使館
(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
電話:(86-10)8531-9800

・在広州日本国総領事館
広州市環市東路368号花園大厦
電話:(86-20)8334-3009、8334-3090(領事・査証班)

・在上海日本国総領事館
電話:(86-21)5257-4766、5257-4768(査証問い合わせ専用)

・在重慶日本国総領事館
(重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42F)
電話:(86-23)6373-3585

・在瀋陽日本国総領事館
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(86-24)2322-7490

・在青島日本国総領事館
青島市香港中路59号青島国際金融中心45階
電話:(86-532)8090-0001

・在香港日本国総領事館
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184

・在大連領事事務所
遼寧省大連市西崗区中山路147号申貿大厦3階
電話:(86-411)8370-4077

在中国日本大使館などで「婚姻要件具備証明書」を申請する際に必要な主な書類

①証明書発給申請書

②有効な日本パスポート

③戸籍謄(抄)本(発行日より3カ月以内のもの)  1通

④コンピューター方式による改製戸籍謄本の場合は、コンピューター方式以前の原戸籍の謄本など(以下の場合のみ)1通

(イ)過去に結婚歴があるが、戸籍謄本に離婚・死別についての記載がない場合

(ロ)未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合

(ハ)養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合

⑤結婚相手の中国人の「居民身分証」

⑥結婚相手の中国人の「居民戸口簿」

⑦結婚相手の中国人の「離婚証」又は「離婚調解書(調停書)」
(結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)