外国人配偶者の外国籍の子どもと一緒に住むためには、日本人と結婚した外国人配偶者に、すでに外国籍の実子がいたとしても、その子どもは無条件に日本で外国人親と一緒に生活できるわけではありません。

しかし、親が「日本人の配偶者等」の在留資格を持ち、子が一定の条件を満たしていれば、「定住者」という在留資格を許可されて、親と一緒に生活ができることになります。

外国籍の子どもと一緒に住むための条件

外国籍の子どもと一緒に住むための条件は、以下の通りです。

・外国人配偶者の実子

・未婚

・未成年

・その親の扶養を受けて生活していること

また、在留資格が「永住者の配偶者等」などの外国人配偶者の外国籍の実子についても条件は同じです。

申請者は本人又はその外国人親ですが、申請取次行政書士・弁護士に依頼することもできます。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請をする場合の必要書類は、以下の通りです。

その子がすでに日本に滞在している場合には、必要に応じて在留資格の変更申請によることもできます。この際の必要書類も以下の内容とほぼ同様です。

また、その子が日本人と特別養子縁組をおこなった場合には、「日本人配偶者等」の在留資格を申請することもできます。

以下は必要書類の一覧ですが、必要に応じて、他の書類も求められることがあります。

また、日本で発行される証明書はすべて、発行日から3カ月以内のものを提出します。外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付します。

・在留資格認定証明書交付申請書 1通

・写真(縦4×横3cm) 1枚
※申請前6カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載

・404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通
宛先記載

・日本人の戸籍謄本 1通

・日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通

※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でよい。

・職業・収入を証明するもの

・・日本人か日本人の配偶者が会社に勤務している場合
収入の多い方の在職証明書1通

・・日本人か日本人の配偶者が自営業などの場合
日本人か日本人の配偶者(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通

日本人か日本人の配偶者(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通

・・日本人及び日本人の配偶者が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜

・その他

・・身元保証書 1通
※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)がなります。

・・理由書 1通
扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式

・・申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書1通

・・申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通
認知に係る証明書がある場合

・・身分を証する文書など
※代理人、行政書士や弁護士などの申請取次者、法定代理人が申請を提出する場合には、申請を提出することができる人かどうかの確認があります。
なお、代理人とは、入管法施行規則に規定された代理人です。どなたでもよいわけではありません。