すでに合法的な在留資格で日本に滞在している外国人と日本人が結婚した場合には、日本に滞在したままで、必要に応じて在留資格変更許可申請ができます。

申請先は2人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局で、問題がなければ、在留資格は「日本人の配偶者等」に変更されます。

申請できるのは外国人本人ですが、申請取次行政書士・弁護士に申請を依頼することも可能です。

在留資格変更許可申請に必要な書類

在留資格変更許可申請に必要とされる書類は次のようなものですが、必要に応じて、他の書類も求められることがあります。

また、日本で発行される証明書はすべて、発行日から3カ月以内のものを提出します。外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付します。

・在留資格変更許可申請書 1通

・配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
※戸籍謄本に、婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本と婚姻届出受理証明書を提出

・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

・配偶者(日本人)の住民税の納税証明書 1通

1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書を提出
※配偶者(日本人)が申請人の扶養を受けている場合など、提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)を提出

・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※身元保証人には日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

・日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

・質問書 1通

・ナップ写真 2~3枚
夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの

・旅券提示

・在留カード提示
申請人本人が申請する場合

・その他身分を証する文書など
※代理人、行政書士や弁護士などの申請取次者、法定代理人が申請を提出する場合には、申請を提出することができる人かどうかの確認があります。

なお、代理人とは、入管法施行規則に規定された代理人です。どなたでもよいわけではありません。