日本人と外国人が結婚して日本に住む場合、外国人配偶者は必要に応じて、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができます。

この在留資格の申請は、日本人との法律的に有効な結婚が継続していて、その結婚が真正なものであることが必要です。その他結婚生活の継続性、公共の負担なく生活できること、同居生活が見込まれることなどがポイントとなります。

したがって在留資格の申請に添付する書類も多岐にわたっています。

入国のためのビザや、滞在のための在留資格の取得のみを目的とした偽装結婚もありますので、一般的に民法の「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」との規定に沿うものかどうかなど、審査も厳格におこなわれています。

なお、離婚した場合や日本人配偶者が死亡した場合、内縁関係の場合は「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しないことになります。

この在留資格に関する申請が必要な場合には、外国人配偶者が本国にいる場合には在留資格認定証明書交付申請をおこないます。

また、すでに他の合法的な在留資格で在留している場合には、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格の変更許可申請をおこないます。