申請者が管轄地域内の中国公民であり、法定結婚年齢(男 満22歳、女 満20歳)に達していて、日本の市区町村役所で結婚登記の申請をする場合、大使館、総領事館で「婚姻要件具備証明書」公証の申請が必要です。

婚姻要件具備証明書は、中国大使館、領事館で発行されます。

必要書類は次のとおりです。

「婚姻要件具備証明書」申請の必要書類

①パスポートと写真ページのコピー

②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カード原本及び両面コピー

③「声明書」に記入

④「申請表」に記入

「婚姻要件具備証明書」申請の注意点

①有効なパスポートがない場合

先にパスポートを更新すること。

②在留資格が切れている場合

陳述書も併せて提出すること。

・陳述書の記入内容:

申請者の氏名、性別、生年月日、中国国内住所、日本国内住所、日本に来てからの経歴、署名、日付

陳述書の最後には、「以上記載した内容は真実であり、事実に反する内容がある場合は、私自ら一切の法律責任を負うことを誓約します。」の一言を必ず記入すること。

③短期滞在者の場合

パスポート以外に中国国内の公証役場で発行した「未婚声明書」を提出すること。

中国以外居住している場合

居住地管轄国中国大使館(あるいは総領事館)が発行した「未婚声明書」を提出すること。

④中国香港、マカオ、台湾の身分証所持者で、日本定住していない者について

中国香港、マカオ、台湾の関係機関が発行した独身証明を提出すること。

⑤必ず申請窓口の職員の面前で、「声明書」に署名し、当日の日付を記入すること。

その他

離婚や死別を経験している中国人については、
離婚届受理証明書や死亡届受理証明書、または戸籍謄本、判決書を提出。

中国で結婚していて日本で離婚した場合は、中国の結婚証を提出。

日本で結婚し離婚した場合は、その当時の婚姻届受理証明書を提出。

日本人の婚姻要件具備証明書は、戸籍謄本に基づいて発行されますが、中国人については、そうした証明書などは求めることなく、婚姻要件具備証明書が発行されることになります。