台湾で、「婚約(訂婚)」と「結婚」は、別々に法律で規定されています。男女ともに17歳以上で婚約が可能ですが、未成年者は法定代理人の同意が必要です。

なお、台湾の成人年齢は18歳です。

「婚約(訂婚)」についての規定

婚約者が次に該当する場合は、相手側はその婚約を解除できるものとしています。

①婚約後、別の他人と婚約又は結婚したとき

②故意で結婚約定に違反したとき

③生死不明が1年以上のとき

④重大な不治の病があるとき

⑤婚約後、他人と合意で性的関係を持ったとき

⑥婚約後、懲役刑になったとき

⑦その他重大な事由があるとき

結婚についての規定

・男女ともに18歳以上で結婚できる、ただし未成年者は法定代理人の同意が必要。

・結婚は、公開の儀式において2人以上の証人が必要。

・次の親族とは結婚できない。

・・直系血族及び直系姻族

・・六親等以内の傍系血族。ただし、収養(扶養)によって成立し四親等及び六親等傍系血族で、世代が同じ者は除外。

・・五親等以内の傍系姻族で、世代が異なる者。

直系姻族結婚の制限は、姻族関係が終了した後も適用される。

直系血族及び直系姻族結婚の制限は、収養(扶養)によって成立した直系親族間で養親子関係が終了した後も適用される。

・監護人と被監護人は、被監護人の父母の同意がなければ、監護関係の存続中は結婚できない。

・重婚の禁止。