在日韓国・朝鮮籍の人ととの婚姻に関して、本サイトに記載した「韓国人の婚姻要件」、「韓国人と日本で結婚する場合」、「日本人が韓国で結婚する場合」の規定と同じです。

なお、歴史的にかなり長期間日本で出生・生育してきたため、当事者の身分事項について、以下の事項の事前確認が必要です。

韓国での「家族関係登録法」施行後の、在日韓国人の身分事項

韓国政府は、海外に長期間居住する韓国人の出生、婚姻、認知、養子縁組、死亡等の身分変動の手続きがなされていない特殊な法的環境を整備するため、それらの身分事項が適正に戸籍に反映されるような法律を制定しました。

その法律は、「家族関係の登録等に関する法律」の施行に合わせて、「在外国民の就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」(韓在外特例法)と呼ばれ、同じく2008年1月1日より施行されています。

この特例法の適用を受けるのは韓国民ですので、韓在外登録法3条に規定されている国民登録を受けている人びとが対象となります。

しかし、在外にあって、いまだ韓国内で「登録基準地」や「家族関係登録」が不明の場合がまだかなりあります。

韓国籍を有する在日の人びとの身分登録の整理する手続きとしては、以下3種類があります。
なお、申請窓口はいずれも自分の住所地を管轄する「駐日韓国領事館」です。

1.家族関係登録創設許可申請

まず、自分の「登録基準地」を定め、住所地を管轄する駐日韓国領事館に「家族関係登録創設許可申請書」を提出します。登録基準地は、軍事分界線(38度線)以南の地域でなければなりません。

主な提出書類

· 家族関係登録創設許可申請書
· 出生証明書(原本+翻訳本)
· 日本の住民票(原本+翻訳本)
· 在外国民登録簿謄本
· 身分証、印かん

2.「家族関係登録簿訂正申請」

これは、すでに登録基準地があるが、旧戸籍自体に誤りがあったり又は抜け落ちているなど、現在の登録事実と一致していない箇所を訂正する手続きです。主な提出書類は上記の1とほぼ同様です。

3.「家族関係登録簿整理申請」

これは、「申告、出生、認知、婚姻、離婚、死亡等」といった申請事項の中で、本来登録すべき事項が登録されておらず、また本来登録から削除されなければならない事項が削除・抹消されていないため、これらの身分事項を整理する手続きです。