韓国人同士、または韓国人と日本人が結婚する場合の要件

韓国人同士、または韓国人と日本人が結婚する場合、その方式や要件は、当事者の本国法が認めるものでなくてはなりません。

日本における国際私法の主要法源としての成文法は、「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」という)という法律があります。

そのほか、以下のように条約を国内法化した特別法もあります。

・扶養義務の準拠法に関する法律

・遺言の方式の準拠法に関する法律など

婚姻成立の実質要件

「通則法」には、婚姻成立の実質要件を「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と規定しています。そのため、結婚する当事者それぞれの所属する国の法律で、結婚が有効に成立するかどうかを判断します。

具体的には、以下のことが要件となります。

・結婚年齢に達しているか

・親の同意がいるか

・結婚の意思があるか

・どちらか一方に関する問題はないか

・婚姻が重婚にならないか

適用される法律

・近親婚などそれぞれの本国法

・日本人での場合日本の法律
・・民法
・・戸籍法

・相手側は韓国の場合韓国の法律
・・国際私法

・朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の場合
・・対外民事関係法

結婚の関する韓国の法律

日本政府の見解では、結婚の相手側当事者が明らかに北朝鮮に属する者であると認められる場合を除いては、「韓国法」を原則としてその本国法とみていますので、以下、結婚する相手側が韓国法を「本国法」とするして、話を進めます。

韓国では、2008年1月1日から、従前の「戸籍制度」が変わり、新しい身分登録法の「家族関係の登録等に関する法律」が施行されています。それと同時にの韓国の戸籍法は廃止されました。

これは2005年に韓国の憲法裁判所が従来の「戸主制」について、また同年、「父姓承継強制主義」について、憲法不合致決定をしたためです。

改正民法の家族制度に関連する主要内容

1.戸主制廃止及び家概念の削除

2.父姓主義原則の修正

3.子の姓と本貫を変更できる制度の導入

4.親養子制度の導入

5.同姓同本の禁婚規定の改正

6.再婚禁止期間の削除

7.離婚の関連規定の改正
①離婚案内及び熟慮期間
②子の養育に関する協議書提出の義務

今回の家族に関する身分登録法は、従来からの韓国の「戸主制」を全面的に廃止することを前提に制定され、身分登録簿を「家族関係登録簿」と名称変更するとともに、その「家族関係登録簿」は個人的に編製されています。

そのため親子でも身分登録簿は別々の編製になります。

身分登録を証明する5種類の書面

また、この身分登録を証明する書面としては、目的別に発行する証明書として、以下の5種類の証明書があります

・家族関係証明書

・基本証明書

・婚姻関係証明書

・入養関係証明書

・養子入養関係証明書

上記の5種類の証明書の共通記載事項には、本人の登録基準地(本籍)、、姓名、性別、本、出生年月日、住民登録番号があります。

従来の「本籍」に代わって導入された概念である今回の「登録基準地」は、自由に変更できるため、たとえ親子であっても、同一の「登録基準地」にならないケースもあります。

日本にいる韓国人が、上記の証明書を発行してもらうためには

・郵送で韓国の自分の「登録基準地」を管轄する役場に直接申請する。
・または、日本の駐日韓国領事館で発行の申請手続きをする。