在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見聴取の手続に参加ができる人 出入国審査・在留審査Q&A 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか。 未成年の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格取消対象者が代理人として委任した弁護士などです。 タグ 在留資格の取消し 関連記事 退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。日本で先に婚姻届出をし、本国から結婚証明書が発行されない場合在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは、考慮してもらえますか?在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。在留資格・在留期間とは何ですか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可資格外活動許可申請の必要書類 投稿ナビゲーション 入管から出頭を求められたとき、出頭しなかったらどうなるのか?在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのか。