家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 永住許可の要件外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。上陸許可基準とは何ですか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。在留申請の身元保証人の責任在留期限は2年先だが、転職した場合の手続き二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について