家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。外国のどんな大学が日本で認められるのか。「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、別の教育機関に入学し、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能か。二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合不法残留者が帰国したい場合の手続き 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について