家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは、考慮してもらえますか?在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件外国人留学生がアルバイトをする場合の資格外活動許可在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。紙の在留資格認定証明書の交付を受けたが、入国を取りやめた場合や、上陸申請時に写しを提出した場合、原本はどうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について