家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中の、再入国許可による出国就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。在留資格・在留期間とは何ですか。査証免除外国人のワーキングホリデービザ資格外活動許可申請の必要書類在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。在留資格認定証明書には有効期限はありますか。在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について