家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 上陸許可基準とは何ですか。国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、在留期間の更新申請等や再入国許可の申請は可能か。在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。外国人が一時的に帰国(出国)する場合の手続き数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。外国人の在留資格は、どのような手続を経て取り消されるのですか。留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫?「日本人の配偶者等」の外国人が、離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないと場合とは?事情により有効な旅券を取得できない場合、再入国許可を受けることはできますか。出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。二重国籍者が日本のパスポートなしで、日本に帰国できますか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について