家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。在留期間更新申請中のパスポートと出国在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?外国人の子供が日本で生まれた場合の在留手続き在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中の、再入国許可による出国再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。在留資格・在留期間とは何ですか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について