介護士として外国人を雇う場合、どのような在留資格であれば、就労できるのでしょうか?

「介護」の在留資格を取得している外国人であれば、介護士として就労することができます。

「介護」の在留資格を取得するためには、①養成施設ルートと②実務経験ルートの2つのルートがあります。

①養成施設ルート

養成施設ルートは、外国人留学生として入国し、日本の介護福祉養成施設(2年制以上)を卒業したのち、介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得していることが求められます。

②実務経験ルート

他方、実務経験ルートは、技能実習生等として入国し、介護施設等で就労・研修(3年以上)したのち、介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得していることが求められます。