ここでは、中国人と日本人が国際結婚する場合の「婚姻要件具備証明書」ついてご説明します。

中国人と日本人が日本で結婚する場合、中国人の「婚姻要件具備証明書」を取得しなければなりません。

そして、中国で結婚する場合は、日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。 

1.中国人の「婚姻要件具備証明書」

中国人と日本人が日本で婚姻する場合、中国人は大使館又は地方の総領事館から、「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。

「婚姻要件具備証明書」を申請する為の必要書類

①旅券(パスポート)と写真ページのコピー

②住民票原本(3か月以内有効)、又は在留カード原本及び両面コピー

③声明書

④公証認証申請表

・陳述書(在留期限が切れている場合)

・未婚声明書(短期滞在場合)

不法滞在者の場合

中国人が不法滞在の場合は、出生公証書、未婚公証書、国籍公証書、その他の書類を求められます。日本人配偶者に関する書類を求められる場合もあります。

「婚姻要件具備証明書」の申請時に必要な資料は、事前に大使館に最新の情報を確認しましょう。

2.日本人の「婚姻要件具備証明書」

中国人と日本人が、中国で結婚する場合には、日本人の「婚姻要件具備証明書」か必要となります。

申請方法

a.日本人が日本国内にいる場合

①法務局に婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

②その後、日本国外務省領事局領事サービス室証明班、又は大阪分室で公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)をしてもらいます。

③最後に、駐日中国大使館又は地方の総領事館で婚姻要件具備証明書を認証してもらいます。

b.日本人が中国にいる場合

日本人が中国にいる場合は、「婚姻要件具備証明書」を現地の日本総領事館等から発行してもらいます。 

日本人が用意するもの

①戸籍謄本

②パスポート

過去に婚姻歴がある場合は、離婚歴を確認する為に、離婚又は死別の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等が必要になることがあります。

中国人が用意するもの

①居民身分証

②居民戸口簿

中国人に離婚歴がある場合は、離婚証又は離婚調解書(調停書)が必要となります。

国際結婚の考え方