外国人が日本人と結婚する場合の、日本の民法についてご説明します。

今の日本では、夫婦の一方が外国人であるケースは増加傾向にあり、もはや国際結婚は珍しいものではありません。国際結婚の手続は、日本の法律だけではなく、外国人の法律も関わったきます。

従って、配偶者の国籍が異なれば、適用される法律や婚姻手続も異なります。日本人同士の婚姻では考えられないほど複雑です。

国際結婚の手続は、外国人配偶者が日本にいるか、母国にいるかによって異なります。日本の民法、入管法、相手の国の法律、法の適用に関する通則法などを理解する必要があります。

以下、日本と外国の法律を比較しながら、詳しく説明していきます。

国際結婚に必要な手続

外国人が日本人と結婚して、配偶者の身分をもって日本で暮らすためには、「婚姻」と「在留資格」の2つの手続が必要となります。

在留資格については、日本の出入国在留管理局に、「日本人の配偶者等」に関する申請をしなければなりません。ただし、「婚姻」が有効に成立したとしても、この「在留資格」を得る保証はありません。これは、婚姻までの交際の実績などをも含めて、複合的に判断されるからです。

また、婚姻関係が終了した場合、「日本人の配偶者等」ビザで、滞在を続けるのは困難となります。もちろん、配偶者が他の在留資格、例えば「留学」、「技術・人文知識・国際業務」等で在留しているのであれば、問題ありません。

内縁関係では、ビザ取得できない

婚姻はしていないものの、実質的に結婚生活を営んでいる男女も存在します。婚姻届はしていないが、結婚の実態はある関係、いわゆる内縁関係です。しかし、日本の民法は、婚姻の成立に「婚姻届」を要求する、法律婚主義を採用しています。

また、入管法上の、「日本人の配偶者等」でいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいいます。

従って、事実上の婚姻関係があっても、単なる内縁というだけでは在留資格を得ることができません。

国際結婚で知るべき日本の民法

国際結婚において、民法上重要なのは、「婚姻の成立要件」と「婚姻の効力」です。

「婚姻の成立要件」とは、「どんな場合に婚姻が有効に成立するのか」ということです。

「婚姻の効力」とは、「婚姻が有効に成立した場合に、どんな効力があるのか」ということです。

この点を明確にする為には、日本の婚姻についての民法知識が必要不可欠となります。

日本の民法は、「婚姻とは男女間において終生の共同生活をする意思のもとでなされる、私法上の身分契約であり、婚姻の届出をすることにより成立する」としています。

婚姻は、「婚姻の成立」、「婚姻の効力」、「婚姻の解消」から成り立ちます。

1. 婚姻の成立

婚姻が成立するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

①婚姻意思の合致(真に婚姻しようとする意思)

②婚姻障害事由の不存在(重婚・婚姻適齢・親権者の同意など)

③婚姻届の受理

①及び②は「実質的要件」、③は「形式的要件」といいます。

要件を満たさない婚姻については、無効又は取消事由となります。

この婚姻の「実質的要件」と「形式的要件」は、外国人との婚姻において非常に重要です。

⑴ 婚姻の実質的要件

① 婚姻意思の合致

当事者間に婚姻をする意思がなければ、例え、婚姻届が受理されたとしても、その婚姻は無効となります。外国人が、単なる在留資格を得ることが目的で、婚姻する意思がない場合、有効な婚姻とは言えません。

なお、詐欺や強迫による婚姻は無効ではなく、取り消すことができる婚姻であります。

② 婚姻障害事由

婚姻障害事由には、重婚、婚姻適齢、親権者の同意などがあります。婚姻障害事由の規定に違反した婚姻は、当然に無効となるわけではなく、取り消すことができます。

a.  重婚の禁止

日本の民法は、「一夫一婦」制を採用しており、重婚を禁止しています。

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができません。ここにいう配偶者とは、法律上の配偶者であり、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。婚姻をしている者が、誤って婚姻届を出すというのは通常ありません。

それでは、重婚はどんな場合に生じるのでしょうか。

具体的には、次のようなパターンがあります。

・前婚の協議離婚が無効となった場合

・後婚の婚姻届受理後に、前婚の協議離婚が詐欺又は強迫を理由に取り消された場合

b.   婚姻適齢

日本において、男は18歳に、女は16歳にならなければ、婚姻をすることができません。

c. 再婚禁止期間

日本の民法は、離婚した女性について、再婚禁止期間を次のように規定しています。女性は、前婚の解消又は取消しの日から起算して、100日を経過しないと、再婚できません。

ただし、以下の場合は適用されません。

・女性が前婚の解消若しくは取消しの時に妊娠していなかった場合

・女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合

d. 100日を経過していない女性の再婚

医師が記載した以下のいずれかの書面をもって、他の婚姻要件を具備している場合、再婚することが可能となります。

①本人が前婚の解消又は取消しの日より後に妊娠していること

②同日以後の一定の時期において妊娠していないこと

③同日以後に出産したこと

e. 一定範囲の近親者間での婚姻禁止

日本の民法は、一定範囲内の近親者間の婚姻を禁止します。ここには、「優生学的理由」による禁止と、「道徳的理由に」よる禁止があります。

・「直系血族」又は「三親等内の傍系血族」の間では、婚姻をすることができません。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではありません。「養子と養方の傍系血族」とは、「養子」と「養親の実子」のような場合をいいます。

・「養子縁組前に生まれた養子の子」と、「養親及びその血族」との婚姻は禁じられていません。なぜなら、養子縁組前のことですので、そもそも法律上の親族関係はないからです。

しかし、「養子縁組後に生まれた子」については、養子を通じて、養親及びその血族との間に、血族関係を生ずることとなります。

・直系姻族の間では、婚姻をすることができません。

・「養子若しくはその配偶者」、又は、「養子の直系卑属若しくはその配偶者」と、養親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができません。

2. 婚姻の無効・取消し

⑴ 婚姻が無効

婚姻が無効となるのは、以下の要件を満たさない場合です。

①婚姻意思の合致(真に婚姻しようとする意思)

②婚姻届の受理

⑵ 婚姻の取消

婚姻の取消原因となるのは、以下の要件を満たさない場合です。

婚姻障害事由の不存在(重婚・婚姻適齢・親権者の同意など)

再婚禁止期間の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者や前配偶者も、婚姻の取消しを請求することができます。

① 婚姻不適齢者について

婚姻不適齢者の婚姻については、婚姻不適齢者が適齢に達したときは、その婚姻の取消しを請求することができません。ただし、本人は、婚姻適齢に達した後、3か月間はその婚姻の取消しを請求することができます。

婚姻適齢に達した後に追認したときは、取消しを請求することができません。

② 再婚禁止期間内にした婚姻

再婚禁止期間内にした婚姻については、以下お場合、取消すことができません。

・・前婚の解消・取消しの日から100日を経過したとき

・・女性が再婚後に懐胎したとき

以上、婚姻に関する日本の民法についてご説明しました。