中国人と日本人が結婚する場合の手続きは、どちらの国で先に行うべきかについては、中国人が今中国に滞在しているのか、それとも日本に滞在しているのかによって、決めた方が効率的です。

中国人が中国にいる場合は、中国で結婚手続きをする

中国人婚約者が中国にいて日本に来られない場合は、日本人婚約者が中国に渡航して、中国で結婚手続きをします。

中国で婚姻は、結婚登記処で結婚登記をすることによって成立します。両当事者が揃って出頭しなければなりません。

そして、中国での婚姻が成立した後に、日本の出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」をして、許可がおりたら、現地の日本大使館(領事館)にビザ申請をすることになります。

中国人が日本にいる場合は、日本で結婚手続きをする

一方、中国人が就労ビザ、留学ビザなどで日本に在留している場合は、中国大使館に「婚姻要件具備証明書」を申請し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

中国人配偶者はいったん帰国する必要はなく、婚姻後、「日本人の配偶者等」ビザへの変更を日本の出入国在留管理局に申請することができます。

日本で結婚した後の中国国内の手続き

日本で婚姻届を提出した場合、駐日中国大使館領事部又は地方の総領事館では、報告的届出を受理しないことになっていますが、日本式で結婚した場合であっても、「中国国内において有効な婚姻」として認められます。

よって、改めて中国国内で結婚登記をする必要はありません。

中国の居民戸口簿上の手続

中国人と日本人が日本で結婚した場合、中国人配偶者は、中国国内の「居民戸口簿」の婚姻状況欄を、「未婚」から「既婚」に変更する必要があります。

中国人配偶者は、日本の市区町村役場から「婚姻受理証明」を取得した後、それを日本の外務省と中国大使館領事部又は地方の総領事館で認証を得て、中国所管の派出所に提出し、手続きをすることになります。