歯科衛生士として外国人を雇う場合、どのような在留資格であれば、働くことができるのでしょうか?
「医療」の在留資格を取得している外国人であれば、歯科衛生士として雇用することができます。
また、「医療」の在留資格を取得するためには、以下のいずれかの資格を有していることが求められます。
医師
歯科医師
歯科衛生士
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
診療放射線技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
臨床工学技士
義肢装具士
なお、准看護師の場合は、免許取得後4年以内に研修業務を行う必要があり、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合は、日本の薬局または医療機関に招かれていることが必要です。