外国人雇用管理指針は、外国人の雇用に関し、厚生労働省の基本的な考えが記載されている重要な指針ですので、外国人労働者を雇用するにあたっては、必ずその内容を確認しておくべきです。
1.労働施策総合推進法
「労働施策総合推進法」、正式名称「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧雇用対策法)7条において、「事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施、その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定め、これを受けて、同法8条で「厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。」と規定されています。
2外国人雇用管理指針
この事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容を定めたものが、「外国人雇用管理指針」、正式名称「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」です。
この外国人雇用管理指針は、厚生労働省の基本的な考えが記載されている重要な指針ですので、外国人労働者を雇用するにあたっては、必ずその内容を確認しておくべきです。