育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか? 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなります。 タグ 育成就労制度・特定技能制度 関連記事 派遣の形態で、育成就労を実施することはできるのか?育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないのか?技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っているが、今後はどうなるのか?監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?特定技能制度は何が変わるのか?育成就労で、外国人は何年働くことができるのか?施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなるのか?育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになるのか?育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができるのか?育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わらないのか?育成就労制度では、家族の帯同はできるのか? 投稿ナビゲーション 育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?