育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか? 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなります。 タグ 育成就労制度・特定技能制度 関連記事 育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?元技能実習生が再度来日して、育成就労制度で働くことはできるのか?育成就労で、外国人は何年働くことができるのか?育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違う?監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになるのか?技能実習生の受入れはいつまでできるのか?育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができるのか?現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託しているが、どうすればよいのか?育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないのか? 投稿ナビゲーション 育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?