育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか? 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなります。 タグ 育成就労制度・特定技能制度 関連記事 育成就労制度は、技能実習制度と何が違う?技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないのか?技能実習生の受入れはいつまでできるのか?育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになるのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?元技能実習生が再度来日して、育成就労制度で働くことはできるのか?育成就労に制度が改正されても、技能実習生の受入れを続けることはできるのか?育成就労で、外国人は何年働くことができるのか?監理支援機関の許可の申請は、いつからできる? 投稿ナビゲーション 育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?