外国人の在留期間の更新とはどんな手続きでしょうか?
在留資格を持って在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限り、日本で在留することができます。
そのため、上陸許可等に際して付与された在留期間では、当初の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めてビザ(査証)を取得し、入国することとなります。
しかし、これでは外国人本人にとって大きな負担です。
そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新して、その在留の継続が可能となる手続きを定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。