外国人留学生がアルバイトに従事する場合、就くことが許されない業種などはあるのでしょうか?
「留学」の在留資格に基づき来日している留学生は、資格外活動の許可を得て、アルバイトなどに従事することが可能です。
その場合、雇用の形態については特に規制はなく、常用されるアルバイトであっても構いませんし、臨時雇用の形態で働くことも認められています。
ただし、入管法施行規則では、上記ケースのような留学生を含め、外国人が資格外活動として従事することができない業種として、以下のような業種に就くことを禁止しています。
日本の教育機関での「教育を受ける」ことが本来の目的である留学生の身分にとって、相応しくない業種が規制の対象になっています。
・風俗営業(バーやスナックでの接客など)
・店舗型性風俗特殊営業(ソープランドなど)
・特定遊興飲食店営業(キャバクラなど)
・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルなど)
・映像送信型性風俗特殊営業(有料のアダルトサイトなど)
・店舗型電話異性照会営業(テレクラ)
・無店舗型電話異性照会営業(伝言ダイヤル形式のテレクラなど)
上記業種のうち、風俗営業については、やや対象が広いため注意が必要です。
たとえば、パチンコ店でのアルバイトやゲームセンターでのアルバイトなども含まれています。
入管法施行規則で禁止されている業種について、留学生がアルバイトに従事することは不法就労に該当します。
また、これらの業種に留学生を従事させた使用者も、不法就労助長罪により処罰される可能性があります。