特定技能受入れ機関が外国人労働者を受け入れる際には、労働法や税法など各種法令を遵守していることはもちろん、外国人労働者を支援するのに必要な体制を整備していることが必要です。

特定技能外国人の受入れ機関に求められる体制

受入れ機関が外国人労働者を受け入れる際には、労働法や税法など各種法令を遵守していることはもちろん、外国人労働者を支援するのに必要な体制を整備していることが必要です。

特に過去2年間に中長期在留者の受入れや管理に関する実績については、比較的厳格な基準であることを認識しておく必要があります。

そのため、単に外国人労働者が就労していたという事実があるのみの場合や、就労をあっせんしたというだけでは、受入れや管理としての実績として認められることは困難です。

特定技能外国人の受入れ機関が整えるべき支援体制

①~②いずれかに該当すること

①過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績があり、支援責任者・支援担当者を選任している

②役職員の中で過去2年間に中長期在留者の生活相談などに従事した経験がある者の中から、支援責任者・支援担当者を選任している

③上記①・②と同程度の支援業務を適正に実施できる者で、役職員の中から支援責任者・支援担当者を選任している

・外国人が十分に理解できる言語で支援を実施する体制を持っている

・支援状況について文書を作成し、雇用契約終了後1年以上備え置くこと

・支援責任者・支援担当者が支援計画を中立に実施することができるなど

・特定技能雇用契約締結前5年以内またはそれ以降に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

・支援責任者・支援担当者が外国人を監督する立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制があること

・特定産業分野ごとに特有の基準を満たすこと