日本にいる外国人が、現に有するビザを変更・更新する場合の基本的な審査基準についてご説明します。

ビザの変更及び更新の要件

ビザの変更及び更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可されます。この相当の理由については、行うとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。

以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。

2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。

3以下については、代表的な考慮要素であり、すべて該当する場合であっても、変更又は更新を許可しないことがあります。

なお、社会保険への加入の促進の為、申請時に保険証の提示を求めます。ただし、保険証を提示できないことで、ビザの変更又は更新を不許可とすることはありません。

1 外国人の活動が入管法別表の在留資格に該当すること

外国人の活動が、入管法に定める在留資格に当てはまることです。

例:

・翻訳・通訳、海外取引業務等の仕事をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまります。

・日本語学校、大学等の留学生は「留学」に当てはまります。

・日本人の配偶者として在留する場合は、「日本人の配偶者等」に当てはまります。

2 上陸許可基準等に適合していること

上陸許可基準とは、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準をいいます。

入管法別表第1の2(就労系)、又は4(留学・研修・家族滞在については、ビザ変更・更新のとき、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

また、「特定活動」については特定活動告示に該当するとして、「定住者」については定住者告示に該当するとして、上陸を許可されている場合は、原則、引き続き同告示の要件に該当することが求められます。

ただし、年齢や被扶養等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、日本に入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、これをもって直ちにビザ更新が不許可となるものではありません。

3  現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留した留学生等については、消極的な要素として評価されます。ただし、正当な理由がある場合を除きます。

4  素行が不良でないこと

素行については、善良であることが前提です。良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

素行不良の例

・退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合

・不法就労をあっせんした場合

5  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

公共の負担にならず、かつ、資産又は技能等から見て、将来安定した生活が見込まれること(世帯単位)が求められます。

ただし、公共の負担になっていても、在留を認めるべき人道上の理由がある場合は、十分に勘案します。

6 雇用・労働条件が適正であること

日本で就労(アルバイト含む)する場合には、その雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが求められます。

なお、労働関係法規違反により勧告等が行われた場合は、通常、外国人にはその責任がないので、この点を十分に勘案します。

7 納税義務を履行していること

納税義務がある場合には、履行していることが求められます。納税義務を履行していない場合には、消極的な要素として評価されます。

納税義務の不履行の例

・納税義務の不履行により刑を受けている場合

・刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納等がある場合

8 入管法上の届出等の義務を履行していること

日本に中長期間在留する外国人は、以下ような届出等の義務の履行を求められます。

・在留カードの記載事項に係る届出

・在留カードの有効期間更新申請

・紛失等による在留カードの再交付申請

・在留カードの返納

・所属機関等に関する届出

中長期在留者とは

日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない人

①「3月」以下のビザ

②「短期滞在」

③「外交」又は「公用」

④ ①~③に準じるものとして法務省令で定める人

⑤ 特別永住者