在留資格とは

外国人が日本で暮らしていく為には、在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。
例えば、仕事をするのであれば、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格が必要です。又、日本人の配偶者として活動するのであれば、「日本人の配偶者等」の在留資格が必要となります。

なお、外国人は複数の在留資格を持つことは出来ず、一つしか与えられません。

在留資格は、大まかに「業務限定就労」、「無制限就労」、「就労不能」に区分することができます。 

⑴「業務限定就労」の在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動の一部

※上記の在留資格を持つ外国人は、該当の範囲内でしか活動できません。

⑵「無制限就労」の在留資格

永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者

※上記の在留資格は、活動の範囲に制限がありません。どんな職種でも就労が可能です。

⑶「就労不能」の在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動の一部

※上記の在留資格は、就労することができませんが、「資格外活動許可」得れば、週28時間以内にアルバイトはすることができます。留学生は、夏休みなど長期休暇中に、週40時間までアルバイトをすることができます。なお、風俗系などの仕事には従事することができません。

在留資格はどうやって確認する?

 外国人を採用する際の在留資格の確認は、パスポートと在留カードで確認します。留学生、家族滞在などは在留カードの裏に週28時間時間働くことができる旨のスタンプが押されています。

就労不能の在留資格の場合、「資格外活動許可書」がなければ、アルバイトをすることができませんので、持っていない場合は、取得させてから仕事をさせるように注意しましょう。

違法就労に対する罰則

外国人が在留資格以外の仕事をした場合には、その外国人に「資格外活動罪」が成立するだけではありません。不法就労をさせた雇用主にも「不法就労助長罪」が成立して、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられますので注意しましょう。