外国人労働者に辞めてもらいたいと考え、帰国の航空券を用意して、半ば強制的に帰国をしてもらうようなことは許されますか?

外国人労働者も雇用契約を締結している

外国人労働者は、在留資格に基づく在留期間の中で、日本の会社などで働くことが認められています。

したがって、在留期間が満了し、更新の手続きがとられなかった場合には、帰国しなければなりません。

このように、いずれ帰国する外国人労働者について、会社を途中で辞めてもらいたいと考える使用者が、航空券を用意して、空港まで連れていき、半ば強制的に帰国させてしまうというケースが少なからず発生しています。

しかし、外国人労働者であっても、在職中は、日本人労働者と同様に雇用契約を締結しているということを、使用者は忘れてはなりません。

正式な解雇の手続きが必要

したがって、外国人労働者について、途中で辞めてもらいたいと考える場合には、正式な解雇の手続きをとらなければなりません。

具体的には、雇用契約書や就業規則などの規定に基づき、解雇事由にあたることを示して、解雇の30日前に解雇通知を行うか、予告手当を支払わなければなりません。

解雇権の濫用は危険

このような正式な解雇の手続きを踏まえずに、強制的な方法により解雇を行った場合には、解雇権の濫用にあたります。

外国人労働者については、帰国させてしまえば、後に訴訟などを提起されるおそれはないと考える使用者も多いようです。

しかし、外国人労働者自身は海外にいても、日本の弁護士を通じて、不当な解雇に対する責任追及を行うことも可能であることを忘れてはなりません。

使用者としては、不要なトラブルを避けるために、外国人労働者を解雇する場合には、解雇に必要な手続きを踏まえるとともに、書面のコピーを忘れずに控えておきましょう。